交通事故・労災について

交通事故の治療費

自賠責保険が適用できます

交通事故による治療は、相手が加入してる自賠責保険がほとんどのケースで適用されます。患者様は費用の事は心配せずに治療を受けることができます。

交通事故の補償内容

治療費の内訳

  • 診察料
  • 応急手当費
  • 投薬料、手術料、処置料
  • 通院費、転院費、入院費、退院費
  • 看護費
  • 諸雑費
  • 診断書等の発行費用など
    ※整骨院での治療もここに含まれます。
交通費

通院に掛かる交通費も支払われます。バス、電車などの公共交通機関を利用した場合は、「通院交通費明細書」の提出を求められますので、用紙に片道の交通費をご記入ください。領収書提出の必要はございません。
(タクシーを利用した場合は領収書が必要です。大切に保管していてください)

休業損害費

1日の補償額は原則5,700円です!

日額5,700円以上の収入がある場合は、証明が必要です。下記の計算式を基に実費額が支払われます。 (※上限19,000円まで)

1.給与所得者

過去3ヶ月間の1日あたりの平均給与額を基に計算されます。

事故前3ヶ月の総収入÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表印)

2.パートタイマー・アルバイト・日雇労働者

日給×事故前3ヶ月の就労日数÷90日×認定休業日数(勤務先の証明が必要)

3.個人事業主(事業所得者・自由業者)

事故前年の所得税確定申告所得を基に、1日あたりの平均収入を算出します。

4.主婦・家事従業者

主婦を含め、家事従業者が事故に遭い、家事に従事することができなかった期間は、1日あたり5,700円を限度として支給されます。

慰謝料

1日あたり4,200円

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた心の苦しみを損害と捉え、この心が受けた苦しみによって失ったものを慰謝するための損害費目です。
一日の支払額は4,200円と定められています。対象になる日数は「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。

1.治療期間 治療開始日から終了日までの日数。

2.実治療日数 実際に治療をおこなった日数。

「実治療日数」×2と「治療期間」のどちらか一方で、少ない方の数字に4,200円を掛けて算出

交通事故の補償・慰謝料について

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた心の苦しみを損害と捉え、それを金銭によって慰謝するための損害費目です。
交通事故の治療で自賠責や任意保険を利用して通院の場合、治療に掛かった費用、文章料(診断書等の発行費用)などに対して、休業損害費、慰謝料が支払われるので、実質、患者様のご負担(治療費)はございません。
また、「ひき逃げ」などで相手がわからない場合や、加害者が保険に未加入の場合でも、自賠責保険と同額を政府が補償してくれる特別な制度もあります。
交通事故治療の場合、基本的に患者様の健康保険を使用することはございません。しかし、事例によっては使用してメリットになる場合もございますので、その際は手続き申請後に使用することも可能です。

交通事故の補償の算定基準とは?

自賠責保険(共済)は、強制保険とも呼ばれ、事故の被害者に対し、最低限の損害賠償額を受け取れるように政令で定められた対人保険制度です。
損害保険会社(組合)は、損害、後遺障害、死亡の各々の損害額を算出基準を定めた支払い基準に従って支払うものと決められています。
補償の算定基準には、労働能力の喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額などが含まれます。

保険金が適用されない事例
いくら交通事故といっても、全面的に被害者に過失がある場合は、相手車両の自賠責保険、ご自身の任意保険の支払い対象にはなりません。
具体的な事例は以下の通りです。

  • ご自身の車がセンターラインを超えて走行したことが原因の事故
  • ご自身の車が赤信号を無視したことが原因による事故
  • ご自身の車が追突した場合の事故(玉突き)